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保釈は、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。
検察官によって起訴がされると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束の状況は自動的に起訴後の勾留に移ります。この勾留期間は、原則として2ヵ月ですが、1ヵ月ごとに更新され、判決まで継続する場合がほとんどです。
しかし、起訴された後は、保釈(ほしゃく)によって一時的に外に出ることができるようになる場合があります。保釈が認められる場合には、一定額の保釈保証金を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受ける(=保釈された者が逃亡しないように監督する。)ことになります。保釈が認められるかどうかは、嫌疑がかかっている罪の大きさや、予想される刑の重さ、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、さまざまな要素を考慮して判断されます。このようなさまざまな要素を裁判所に対し主張していかなければならないため、保釈は、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。
最近は、かなり保釈が認められるようになってきました。平成23年度の統計(概算)を例にとると、身柄事件で保釈請求されたのは35.9%で、請求に対する許可率は55.2%でした。まだまだ低いですか、かなり改善されてきています。 また、最近では裁判員裁判に関する保釈許可率は、7割を超えています。これは、弁護人が公判前整理手続において主張を示し争点や根拠を明確化するため、裁判官が「証拠隠滅のおそれは低い」と判断しているとみられます。 なお、保釈保証金を担保や保証人は不要で立て替えてくれる業者がいくつかあり、多いところでは、年間で数百件以上も扱っており、年々増える傾向にあるようです。その場合には、裁判所への納付や業者への返金は弁護人を通して行われます。
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