愛知・名古屋での企業側の労働問題、企業法務、法律顧問なら、信頼のおける弁護士が所属する虎ノ門法律経済事務所名古屋支店へ

虎ノ門法律事務所 名古屋支店
名古屋支店
052-684-8311

告訴・告発

告訴とは、犯罪被害者など告訴権を有する一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。それに対し、告発とは、告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。
似たような言葉に「被害届」がありますが、被害届は犯罪被害の事実を申告するだけであり、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りませんので、告訴や告発そのものとは違います。 告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。一定の犯罪(強姦など一部の性犯罪、名誉毀損罪、器物損壊罪など)は親告罪と呼ばれ、告訴がないと犯人を起訴できません。

告訴状や告発状は、要件さえ整っていれば、警察や検察は受理しなければならないことになっていますが、実際上、一般人が提出しても、警察も検察もあまりに処理すべき事件の量が多いため、一応「預り」の状態にしたままにしておいて、正式に受理しないこともしばしばみられます。
そこで、専門的な知識と経験・技術を備えた弁護士に依頼すれば、犯罪事実を正確に申告し、場合によっては、告訴状・告発状が正式に受理されたかどうか、適正な捜査がなされているかどうかを追跡することができます。

CONTACT

お問い合わせ・ご相談予約はメールでも、
お電話でも受け付けております。
お気軽にご相談ください。
052-684-8311 メールでのご予約はこちら