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虎ノ門法律経済事務所名古屋支店が内部通報制度の外部窓口となり、企業様の内部通報制度を運営いたします。
従業員の不正行為や、セクハラ・パワハラをはじめとした労務問題など、企業の内部では様々な問題がマグマのように渦巻いています。マグマが噴火する前に、経営陣が問題を事前に把握し、これを鎮火するための端緒をつかむのが内部通報制度です。内部通報制度は、リスクを低減させる非常に有効なシステムです。
リスク予防効果が◎
例えば、ある部署の従業員が、上司からパワハラを受け、あるいは長時間残業を強いられているなどの事実は、会社の上層部には容易に知りがたいものです。それらが放置された結果、従業員にメンタルヘルスの問題が起きた場合には、企業の根幹を揺るがす労災問題に発展しかねない重大なリスクとなります。そうなる前に、会社内部の問題事項を把握することができるのが、内部通報制度です。
自浄作用で
リスクの芽を摘む
従業員が弁護士やユニオン、労働組合など第三者に相談し、法的対応を取る前に、企業自身で問題を解決することが可能となります。
外部窓口だから
従業員が利用しやすい
内部通報を行う従業員は、それを行った結果、会社から何かしらの不利益扱いを受けるのではないかと不安を抱えています。窓口を外部の法律事務所に設置することで、従業員は安心して通報を行うことが可能です。
対外的な
信用力がアップ
法令順守(コンプライアンス)は企業経営の重大な課題であり、社会的要請です。内部通報制度を導入することは、企業のコンプライアンス重視の姿勢を強く打ち出すことになります。
不正を予防することが、
最もコストを押し下げる
従業員が何らかの不正行為に手を染め、それに対する対応が遅れた場合、企業は表面化する金額の数倍の打撃を受けることになります。損害賠償義務はもちろんのこと、社会的信用の失墜によるビジネスへの影響は計り知れません。捜査や裁判に対応する弁護士費用も甚大になります。予防にコストをかけることが、結果的に最も安上がりになるのです。
ご相談予約
電話また予約フォームにてご相談予約を受け付けています。
ヒアリングとご説明
会社概要等をお伺いの上、当事務所の内部通報制度のサービス内容をご説明します。
ご契約
外部窓口サービスの料金は企業規模により異なります。
制度導入を社内に告知
内部通報制度を導入したことやその制度内容、また、通報窓口が当事務所であることを社内に告知いただきます。
内部通報
従業員から当事務所へ内部通報がなされた場合には、当事務所が通報内容を聞き取ったうえ、専用フォームにてご契約企業様に報告をいたします。
通報者については、雇用区分や所属などを明らかにしていただきますが、氏名を含め、通報者個人を特定する事項については、本人の希望があった場合、秘匿して報告いたします。
通報内容の調査・検討
ご契約企業様にて、通報された内容について調査をいただき、通報内容に対する会社の見解、あるいは何かしらの措置をとった場合にはその旨、通報対象事実の確認が取れなかったときはその旨を、当事務所までご報告をいただきます。
通報者に対する通知
ご契約企業様から報告いただいた内容を、通報者に通知いたします。 通知された内容に対し、通報者から意見が出された場合には、その内容をご契約企業様にご報告いたします。
経営層が把握しきれない会社内部の様々な問題事項、リスクを幅広くすくい取ることを可能にするものが内部通報制度です。リスクを小さな芽のうちに摘み取ることで、思わぬことで足元をすくわれる事態を防ぎます。
従業員 | ~ 200人 | 2万円/月 |
---|---|---|
201人 ~ 600人 | 5万円/月 | |
601人 ~ | 8万円/月 |
従業員 | |
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~ 200人 | 2万円/月 |
201人 ~ 600人 | 5万円/月 |
601人 ~ | 8万円/月 |
「公益通報」とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先の事業者、役員、従業員等について通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、
内部通報は、これら①~③の通報先のうち、①労務提供先へ通報する仕組みになります。そして、当事務所が提供する外部窓口サービスは、この①労務提供先の窓口を、外部に設置するものです。
公益通報者保護法は、通報対象事実について公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、降格、減給、派遣労働者の交代を求めることその他の不利益取扱いを禁止しています(同法3条~5条)。
なお、法的に不利益取扱いは禁止されていますが、不利益を被る可能性を懸念し、内部通報は匿名で行われることが多いのが実情です。
「通報対象事実」(同法2条3項)は、個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命・身体・財産その他の利益の保護にかかわる法律に規定する犯罪行為の事実ないしはそれら法律の規定に基づく処分の理由となる事実をいいます。要は、ほとんどの法令違反の事実が通報対象事実にあたるといっていいでしょう。労働法分野では、労働関係調整法、労働基準法、労災保険法、船員法、職業安定法、最低賃金法、労働保険料徴収法、家内労働法、雇用保険法などに関わる事実が対象となります。
違法行為や不適切行為を是正する手続き・仕組みが内部通報制度です。 内部通報制度は、コンプライアンスをより一層強固なものとし、リスクを低減させることによって、企業の持続的成長を可能にします。
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